定款認証の予約とテレビ電話での面前確認
定款の認証を受けるためには、事前に定款案及び実質的支配者となるべき者の申告書を公証人に送付する必要があります。
これについて、公証人の確認が終了した方については、電話やメールによって認証の予約等を行っていますが、電子定款の場合は,これに加えて「予約申込みフォーム」から申込みをすることもできるようになりました。予約申込みフォームの利用を希望する方は、下記の予約申込みフォームをクリックしてください。
テレビ電話
一定の要件を満たしている場合には、公証役場に赴くことなく、映像と音声の送受信(いわゆるテレビ電話システム)による通話によって認証することもできるようになりました。
テレビ電話システムについて
下記の要件のいずれかを満たす電子定款(電子私署証書を含む。)に限り、テレビ電話システムを利用して認証手続を行っております。
- 発起人等が電子定款等を作成して電子署名し、かつ、発起人等がオンライン申請する場合
- 発起人等と定款作成代理人との間で、電子定款と委任状を一体化した電子文書を作成し、これに電子署名を順番に行って、定款作成代理人がオンライン申請する場合