ご準備して頂く書類等
遺言公正証書を作成するなら
- 遺言者の印鑑証明書1通(3か月以内のもの)及び実印
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本・除籍謄本及び遺贈を受ける方の住民票
- 不動産を相続させる場合は、登記事項証明書
- 不動産の固定資産評価証明書または固定資産課税通知書
- 不動産以外の預貯金や有価証券を相続させる場合は、その通帳、証書等
- 遺言書作成に立ち会ってもらえる証人2名の氏名、職業、住所、生年月日に関するメモ
- 立会証人の本人確認資料。顔写真付きの公的な証明書等(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード)1通及び認印(普通に朱肉をつけて押捺するタイプのものに限ります。)、または印鑑証明書(3か月以内のもの)1通及び実印
などがあります。
任意後見契約の場合
- 委任者の戸籍謄本又は抄本1通
- 委任者及び受任者の印鑑証明書(3か月以内のもの)及び住民票各1通
- 委任者及び受任者とも実印
離婚給付契約の場合
- 夫婦それぞれの本人確認資料。顔写真付きの公的な証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード)または印鑑証明書(3か月以内のもの)1通
- 印鑑(本人確認資料が印鑑証明書の場合は実印。それ以外は朱肉をつけて押捺するタイプの認印で可)
- 婚姻・親子関係確認資料(戸籍謄・抄本、住民票等)
- 財産分与として不動産を充てる場合は、登記事項証明書及び固定資産評価証明書
- 年金分割の合意をされる方は、「年金分割のための情報通知書」(厚生年金の場合は年金事務所に、国家公務員共済年金の場合は所属の各省庁の共済組合に、地方公務員共済年金の場合は所属している共済組合等にお問い合わせの上請求してください。)
などがあります。
会社の定款認証を受ける場合
- 認証を受ける定款3通(原本2通と謄本1通分、発起人全員の署名が必要です。)
- 発起人全員の印鑑証明書(3か月以内のもの、設立者が法人の場合は代表者の印鑑証明書と法人の登記事項証明書)
- 代理人が来られる場合は発起人の印鑑証明書付きの委任状と代理人の印鑑証明書(3か月以内のもの)又は顔写真付きの公的な証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード)
- 紙ベースの場合は4万円の収入印紙(電子定款の場合は印紙は不要です。)
私文書の認証を受ける場合
当ホームページの「私文書の認証」をご覧ください。
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