手数料
手数料は法定されています。
公証人が受取る手数料、旅費、日当については、公証人手数料令に定められており、それによると手数料は、公正証書作成、認証など公証事務の種類に応じて定められています。ご遠慮なく公証役場にお問い合わせください。また、日本公証人連合会のホームページもご参照ください。
公正証書作成の基本手数料
一般的には、法律行為の目的価額により算定されます。次の表を参照ください。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円以上3億円まで | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円以上10億円まで | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超えるもの | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
法律行為に係る証書作成手数料
- 双方が履行義務を負う給付義務については、双方の給付の価額の合計額が目的の価額となります。
- 一方のみが履行義務を負う場合は、その給付の額が目的の価額となります。
- 1通の公正証書において数個の法律行為がなされるときは、法律行為ごとに手数料を算出し、その合計額が手数料となります。
- 定期給付を目的とする法律行為の目的の価額は、その全期間の価額の総額としますが、動産の賃貸借及び商工業の見習を目的としない雇用については5年間、その他の法律行為については10年間の給付の価額の総額を超えることができません。
- 法律行為の目的の価額を算定できないときは、その価額は500万円とみなされることから11,000円となります。
- 法律行為に関する証書の作成の枚数が4枚(法務省令で定める横書きの証書にあっては3枚)を超えたときは、超えた分1枚ごとに250円が加算されます。
遺言手数料の場合は
- 目的の価額は、相続人又は受遺者1人ごとに計算されます。
- 目的の価額が総額で1億円を超えない場合は、11,000円が加算されます。
- 公正証書の作成が遺言者の病気等の理由で遺言者の病床で行われた場合、手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
私文書認証の手数料
- 基本的に11,000円。ただし、その私文書を公正証書として作成した場合の手数料の額の10分の5が11,000円を下回るときはその額
- 私文書が外国文の場合は、6,000円が加算されます。
- 宣誓認証の場合は11,000円
- 私文書の謄本認証は5,000円
定款認証の手数料
- 50,000円(紙ベースの場合は別に4万円の収入印紙が必要です。)
その他の手数料等
- 委任状の作成は7,000円
- 確定日付付与は700円
- 執行文付与は1,700円
- 正本等の送達は1,400円