業務内容
公正証書を作成します。
公正証書は、法務大臣が任命する法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書です。
ですので、極めて強い証拠力・証明力があり、裁判になっても立証の苦労がいりません。
公正証書には
- 遺言公正証書
- 任意後見契約公正証書
- 離婚に伴う養育費、財産分与、慰謝料等の支払に関する公正証書
- 金銭消費貸借、債務弁済契約、不動産賃貸借契約など各種契約に関する公正証書
- 規約設定公正証書
- 事実実験に関する公正証書
などがあります。
なお、法務省「公証制度について」のサイトや当サイトの「ちょっと教えて」もご参照ください。
私文書(私署証書)の認証を行います。
私文書(私署証書)の認証は、公証人以外が作った証書の署名が本人のものに間違いないことを公証人に証明してもらうものです。外国語で書かれた文書も認証できます。
詳しくは当サイトの「私文書の認証」をご参照ください。
会社や一般社団法人・財団法人の定款の認証をします。
定款とは、各種法人の目的、内部組織、活動に関する根本規則又はこれを記載した書面若しくは電磁的記録に記録したものをいいます。
認証とは、一定の行為が正当な手続によりなされたことを公の機関が証明することです。 そして、定款の認証は、公証人の権限とされており、公証役場では、会社等の設立に際して発起人や社員が作成する定款(原始定款といいます。)の認証を行います。
確定日付を付与します。
確定日付とは、当事者が後から変更できない日付のことです。確定日付が文書に押されていると、その日にその文書が存在していたことが証明されます。公証役場では私文書に確定日付印を押捺して文書の日付を確定させています。ここでいう私文書とは、文字その他の記号により、意見、観念または思想的意味を表示しているものです。
公証役場では次のようなものにはそのままの状態では確定日付印を押捺できませんのでご注意ください。
- 公文書
- 作成者の署名又は記名押印のない文書
- 単なる図面や写真
- 文書のコピー自体
- 官公署が既に日付を記載した私文書
- 違法や無効な事項を内容とする文書
- 自筆証書遺言
- 空欄部分のある未完成文書